『原子力規制委員会は、平成 25 年 7 月 8 日に四国電力株式会社から核原料物質、
核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下、原子炉等規制法という)第
43 条の 3 の 8 第 1 項の規定に基づく伊方発電所3号炉の原子炉設置変更許可申
請書を受理し、「原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合」において審
査を行い、審査の結果をとりまとめました。
下記の要領にて別添の「四国電力株式会社伊方発電所の発電用原子炉設置変
更許可申請書(3号原子炉施設の変更)に関する審査書(核原料物質、核燃料
物質及び原子炉の規制に関する法律第 43 条の 3 の 6 第 1 項第 2 号(技術的能力
に係るもの)、第 3 号及び第 4 号関連)(案)」について、科学的・技術的御意見
を広く募集いたします。 』
田中優より
四国の伊方原発の「3号炉の発電用原子炉設置変更許可申請書に関する審査書案に対する科学的・技術的意見」へもパブコメを出しました。これは6/19今夜まで。
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「伊方原発の直下には中央構造線が通っていますし、南海地震の活断層も近くです。ところが伊方原発は1000キロを超える中央構造線のうち、50キロほどだけが地震を起こした場合を想定するのみです。断層の距離に応じて地震の規模は大きくなるのですから、これで防げるはずがありません。
また四国の送電線網は本州との間が橋でつながっていて、震災のときには断絶する可能性が高いです。そのときには四国全体が「電源喪失」してしまいます。そのときになって「想定外」と言われても困ります。このような問題点から許可すべきではありません。撤回してください。」 (田中優)